交通事故 定期金賠償方式(2)

交通事故 定期金賠償方式(2)

 遷延性意識障害など植物状態になるなどして、重度の障害を受けて介護が必要な場合、一時にもらう方が得か、定期金方式で、毎年逸失利益、介護料をもらう方が得かははっきり判断できない。


 定期金方式であれば、介護料があがったり、平均賃金が上昇すれば賠償金をそれに応じて増加させる余地がある。また、子供の頃の受傷で、相応の年齢になった場合にそれに応じた年収を基準とした賠償とするということも考え得る。


 しかし、保険会社と言えども永遠ではない。日本経済は永遠に繁栄すると言うも問題だろう。保険会社が介在するとはいえ、形の上では加害者との関係が一生続くことになる。逆に、重度の障害を負った場合には早期に死亡することもある。その場合には賠償金が支払われなくなる可能性もない訳ではない(早期に死亡したこと、天寿を全うできなかったこと自体を被害とみて新たな賠償金を請求する余地がある。)。


 こうした事情を考えると、私だったら一時金でもらうことをお勧めする。

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