交通事故 定期金賠償方式(3)
交通事故 定期金賠償方式(3)
どのような賠償方式を選択するかは本来被害者が選択するべき問題だ。ところが、最近逆に被告側(加害者)が定期金分割方式を求めて認容された判決が出た。被害者側は控訴し、高裁は原審を取り消して、一時金で支払うよう命じた(福岡高裁H23.12.22判事2151号31頁)。
判決文では、長期にわたる定期金については、保険会社があるとはいえ経営破綻する可能性があるから不確実であること、紛争の一回的解決が得られないことを理由にしている。