交通事故 事故後、23年たって高次脳機能障害が認められた事例
交通事故 事故後、23年たって高次脳機能障害が認められた事例
昭和61年7月21日、当時中学2年生(14歳)の被害者が事故にあい、頭蓋骨骨折などの被害を受けました。被害者は事故後、中学、高校、大学を卒業し、さらに就職後結婚しました。
この被害者について判決は「原告には易疲労性が認められる。」「記憶力、前頭葉機能の低下といった認知障害も認められる。」とし、さらに「原告には脳損傷が存在することが認められる。この脳損傷の原因については、」「本件事故により頭蓋骨骨折を負っており、他に脳損傷の原因となるべき事由はうかがえないことからすると、上記脳損傷は本件事故が原因となって生じたものであると認められる。」と判断しました。
本件では被害者に6級相当の後遺障害を認定して、約2239万円の賠償金を認容した(東京地裁H21.4.16判事2056号88頁)。
判決文を読みますと、原告の弁護士が非常に優秀であったことが分かります。