交通事故では道路管理者にも責任あることがあります。

交通事故では道路管理者にも責任あることがあります。

 道路に欠陥があって交通事故があった場合には、道路管理者の責任が問題になります。
 国家賠償法2条によれば、施設の設置、管理に瑕疵がある場合には、国もしくは自治体など公の団体は賠償責任を負います。有名なのは落石にによって生じた事故の事例ですが、最高裁は防護柵などの対策「多額にのぼり・・・予算措置に困窮」するでしょうが、責任は免れないとした(最高裁S45.8.20、判タ252号135頁)。

 例えば道路に故障車を放置して事故が発生した場合にも道路管理者は責任を負うことがあります。(最高裁S50.7.25、判タ327号183頁)。「道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努める義務を負う」としました。

 道路法42条は「道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない」としているため、最高裁はこれを引用して管理者の義務を認めました。

 私も、かつて道路の工事用の穴があったところ、これに転落したという事故を担当し、賠償を認めさせたことがあります。道路管理者の責任は思いのほか重いです。

http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
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