交通事故 14級と12級

交通事故 14級と12級

 交通事故での神経症状の後遺障害は14級から12級へと飛んでしまいます。教科書的には14級は明確な医学的な立証はできない場合、12級は他覚所見など明確に医学的に立証できる場合と説明します。しかし、交通事故における現実の被害はこのようにとびとびで生じているわけではありません。


 画像上一定の所見があるとの診断書はあったものの病的反射などないとされており、14級となってしまった被害者の事件の判決がありました。この事件では事故を契機に大きく生活が変化したことを強調しました。結果は14級ではありましたが、労働能力喪失割合は9パーセントということになりました。ライプニッツ係数も7年ということになりました。弁護士費用が認められました。


 私たちは12級を目指して戦ってきましたが、9%にとどまったのは残念という他はありません。しかし、この種の事件で14級5%からさらに上を得たことはおそらく非常に前進した判決ではないかと思われます。詳しい分析はまたこのブログでも報告したいです。


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