交通事故 零細業者の逸失利益・休業損害
交通事故 零細業者の逸失利益・休業損害
零細業者は申告額が低いです。中には申告所得が年間100万円程度の利益しかない人もいます。しかし、実際にはいろいろ使っています。そもそも、100万円程度では家族は養えません。損保側は交通事故被害額について、この低い申告所得額で計算してきます。
こういう場合は、実額といって、実際の所得を計算していきます。本当はやってはいけないことですが、二重の帳簿があればそれを使います。
それもない場合はどうしますか。事業費以外の支出、つまり利益からしか支出できない支出、例えば借金の返済とか、生命保険料の支払いとか、学費とかいろいろ、これを積み上げていくと大抵400万円から500万円程度には成ります。新たな借金はないこと貯金の取り崩しもないことなどを立証して、実際には400万円から500万円以上の支出があるという主張を作り上げることになります。
これはかなりめんどくさい作業で、依頼者と長時間の打ち合わせが必要になります。いまも、そのために2時間を費やすはめになりました