交通事故 14級 対 12級
交通事故 14級 対 12級
追突事故で14級となった事件について、すべり症、ヘルニアを理由に12級を争っている事件の判決がありました。本件では、主治医が事故と関係あるという見解を持っていましたが、調査機構は否定しているものの14級であるとしている事例です。
後遺障害は被害の程度、日常生活でどれだけ制約があるかが本来の争点ですが、いつのまにか医学的に見て画像などの根拠があると言えるかという争点に入れ替わることがあります。というか,本人の訴えは重きを置かない傾向にあります。
本件もそうだが、主治医が判断して事故と因果関係ある被害としている点で有利な事情があると言える。この事件は勝てば相当重要な事件となるはずですでした。結果は14級は維持されましたが,喪失率を7%とし,労働能力喪失期間が10年というものでした。
14級の場合,喪失率が5%,喪失期間が5年というのが目安ですから,この件ではずいぶん長いということなります。結局裁判所は12級には行かないけれども,12級に近いと判断したことになります。