交通事故 自動車の改造費
交通事故 自動車の改造費
交通事故の後遺障害のために自動車の改造を余儀なくされる例があります。例えば、交通事故により体に大きな麻痺が残り、車いすなどで移動しなければならない例がそうです。これも賠償の対象となります。
私の経験した事例では首から下がほぼ麻痺となり、ベッドからはい上がることもできない状態になった事例があります。この場合は交通事故被害者は大変な努力して、わずかに動く部分を利用してなんと特殊改造自動車ではありますが、運転できるまでにこぎ着けました。
裁判では改造自動車の全額、5年ごとの買い換えに伴う損害が認められました。この自動車はブレーキ、アクセル、ハンドルといろいろなところが被害者の障害の内容に合わせて改造されていたほか、車いすをつり上げるリフトなども装備されました。