交通事故における症状固定時期をどう決めるか。

父が一昨年末(2010年12月9日)に交通事故に遭い脳挫傷と肩骨折で現在も入院中です。高齢なこともあり脳挫傷の後遺症で寝たきりで意思疎通も出来ない状態です。
事故発生から1年以上も経過したにもかかわらず相手の保険会社(JA)からは示談等の話は一切なく、但し、入院費用は支払っています。事故の過失割合は100対0とJAも認識しているようです。事故直後の担当者の話では。
症状固定の時期については主治医からはまだ聞いていません。
JAから、今後の話も何の連絡もなく、このままほっておかれるのか?と不安です。
損害賠償請求の時効もあるようなのですが、一体どうしたらいいのでしょうか?
弁護士さんに相談したほうがいいのでしょうか?

交通事故は症状固定と言って、これ以上治療効果がないとされる時点で一段落させます。症状固定までの間は回復する可能性があるので、まだまだ損害の全体像が分からないことから交渉も始められないということになります。症状固定の時期は主治医と患者がよく相談して主治医が決めることになっています。

保険会社との関係では症状固定前は治療費、休業損害、付添介護費用、交通費などが主に支払われていきます。これらの賠償についてはパターン化されると機械的に支払われていきます。そのため、当初損保の担当者がいろいろいってきても、だんだん疎遠となり、全く連絡のないこともあるのです。症状固定まで待っても問題ありません。不安であれば損保担当者に声をかけてもよいかと思います。ただし、損保が常に正しいとは限らないため、他に弁護士などと相談した方がよいかと思われます。

消滅時効については、症状固定時から進行するとされています。時効期間は原則3年です。3年はすぐに過ぎますから注意してください。中断の方法は弁護士とよく相談してください。

あなたのお父さんの場合、高次脳機能障害が問題になりそうですね。これは交通事故の分野でも難しい領域になります。経験ある弁護士に相談されることをお勧めします。高次脳機能障害については医学的な諸検査、日常生活にどのような被害が出ているかが問題となりますが、生活能力などについてはリスト化されています。こうした被害の実態説明については、高次脳機能障害を扱う病院であれば通常は理解しています。

このほか、自宅の改造がよく問題になります。障害にために自宅改造を余儀なくされた場合は賠償の対象となります。しかし、一概には言えないので弁護士とよく相談する必要があります。このほか、こうした重大な被害の場合、いろいろ問題が多くなります。この点も、弁護士と相談されるのがよいかとお思います。自宅改造の場合はどこまで被害と関係ある改造かという点がよく問題となります。障害がある場合、自治体などの補助があるのでその補助が受けられるような改造は事故と因果関係あるというように考えればよいかと思います。補助金の手続きをよく知っておく必要があります。

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