症状固定前に,二度も交通事故が・・・・
症状固定前に,二度も交通事故が・・・・
症状固定前に二度目の交通事故に遭遇することがあります。一度目の交通事故と二度目の交通事故とは無関係ですが、実務的には共同不法行為として扱われています。つまり一つの後遺障害に対して二つの交通事故が関与しているため,どちらがどうと分けることはできない部分が出てきてしまうのです。
こうした場合,裁判所も一連の一つの交通事故として扱い、賠償額を認定した上、加害者毎に負担の割合を決めることになります。交通事故被害者としてはともかく賠償が支払われればよいのですから、どちらがどの程度負担するかはどうでもよいということになります。
もっとも、どちらかの交通事故に被害者側の過失相殺が問題になれば、かなりシビアな議論をすることになります。また,前後の交通事故で分けることができる被害もあるのでめんどうな作業も必要になります。たとえば治療費は第2交通事故までは第1交通事故の被害と分けられます。