交通事故 交通事故では「間接事実」が大切

交通事故 交通事故では「間接事実」が大切

 私たちが交通事故事件で立証と言うとき,間接事実というのが非常に重要となります。この間接事実の設定では弁護士の能力が試されることになります。

 例えば,交通事故の「痛み」という被害を立証するとき,いくつかの事実群に分けます。
① 治療経過中,痛みを表現する治療内容,記載
② 本人が感じる痛みの内容
③ 日常生活でのエピソード
④ 痛みを裏付ける医学的経験則
⑤ 交通事故前との落差

 これらの事実群の中で,さらに細かな事実を明らかにしていきます。
 例えば,①の部分であれば次ぎようになります。

① 診療録,看護記録中の痛みに関する記載
② 鎮痛剤の処方,その他痛みに関する治療の内容
③ 問診の結果
④ 交通事故現場の状況

 つまり,交通事故で生じる「痛み」といのは非常に抽象的でとらえどころがありません。「痛み」を主要な事実と考えれば,それを基礎づけるさらに細かな事実,間接事実と呼ばれる事実を丁寧に区分けして具体的な事実の問題として立証していくことになるのです。

 これらの作業は交通事故の他の場面でも当然当てはまります。例えば,交通事故の「過失」などは世の中に「過失」という具体的事実はありません。交通事故の結果の予見可能性,回避可能性などを分けつつ,細かな事実群に分類し,さらに細かく事実を積み重ねていくことになります。

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