交通事故 14級と画像所見
交通事故 14級と画像所見
画像所見があれば自賠責で12級がとれるかもしれない、という内容は誤解を生じるかもしれません。
この点について,私なりに整理すると次のようになります。
① 画像所見だけからは12級をとることはできない。
②「画像と初診からの症状の推移、画像所見と神経学的所見、それらの残存障害との整合性」を検討する必要がある。
③ 事故態様も考慮の要因である。
③「一連の治療経過、また経年性の疾患」など他の要因の検討も必要になってくる。
④「継続診療による継続観察」によって、変化がない、あるいは若干でも改善傾向であれば被害者に有利に働く。
この問題は、自賠責の認定と、訴訟での認定との差があります。訴訟では仮に画像所見が十分でなくとも12級などの認定がされることがあります。さらに、軽微な事故により重篤な被害が生じることもありうるとの判決もあります。しかし,自賠責の認定作業では、個々の患者の具体的生活にアプローチすることには限界があって,どうしても画像中心主義に傾きます。