交通事故 自転車事故の難しいところ

交通事故 自転車事故の難しいところ


道路交通法上は自転車は車両となります。

 例えば,交差点事故で自転車側がけがをしてしまった場合,歩行者ならば過失相殺は問題にならない事例でも自転車であると過失相殺が問題になってしまう事例があります。

 また,自転車と自動車との事故で,軽微で物損事故という場合それぞれ過失が問題になります。
 自転車:自動車=5:5

 という場合,自転車の損害がせいぜい2万円程度,自動車は部品の取り替えなどがあるため60万円ということになると,自転車側は30万円を支払い,自動車側は1万円を支払うことになります。


 自転車の場合,歩行者と同じように考えてしまい,常に被害者という意識が働きがちですが,事情は違います。このあたりはきちんと弁護士と相談しておかないと,相手が悪いとばかり決めて付けて交渉を難しくするとかえって損をする場合があります。

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