交通事故 非該当と14級

交通事故 非該当と14級

 むちうち症などで神経症状がある場合、12級と14級の区別は難しい。裁判でも難しい部類に入ります


 非該当と14級というのは裁判では意外と難しくないところがあります。本人の愁訴を中心に被害を展開し、病院に通常のペースで通院していること、痛み止めなどが処方されていること、痛みなどについて日常生活での具体的なエピソードがあることなどを立証することになります。


 もちろん、一定の医学的な説明ができることが必要です。ある程度の立証した場合には医学的にみて異常であることの立証責任は被告側にあるという感じがあります。また、異議申立でも意外と認められことはまれなことではありません。

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