交通事故 好意同乗者

交通事故 好意同乗者

 同乗者に被害がある場合に,同じく運転していた被害者の過失を考慮して過失相殺して良いかという問題があります。つまり,同乗者も運転者と同じように考え,運転者にも過失あるならそれをある意味危険を承知して同乗している者にも過失があって,過失相殺しても良いのではないかという考え方です。

 例えば,私が経験した事例ですが,友達と一緒に自動車旅行に出かけて事故にあったという事例があります。運転手が居眠りなどをして大事故になったということであったため,同乗して寝ていた依頼者も大きな損害を受けた事例です。この事例では、損保側は好意同乗者による過失相殺を主張してきました。
 
 好意同乗者にかかわる過失相殺では、被害者が運転手に対して何らかの支配があるとか、何かしら危険を引き受けるような事情が必要です。例えば,居眠りをするかもしれない事情をよく知っていたとか,運転中危ない状況があったのに注意しなかったとか,運転を交代しなかったとかこういうような危険を承知していたような事情が必要です。あるいは,何らかの指示関係があって危ない運転をさせたということも考慮の要素となります。

 この事例では刑事記録を取り寄せ、運転の経過をかなり詳細に分析して、運行支配あるいは危険な運転の助長などはないことを立証することになりました。結局判決では過失相殺は否定され,被害者側の勝訴となりました。


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