交通事故 意識障害の重要性

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交通事故 意識障害の重要性

 「被告は,原告には,頭部画像において明らかな萎縮等の異常所見は一切認められず,神経心理学的な検査所見によって知能の低下等は認められないなど,医学的所見がないにもかかわらず,原告の頭部外傷後の症状が後遺症害等級第7級4号と修正されたのは,・・・労働能力の67%を喪失したとすることは実態に合致しない旨の主張をし」た。

 しかし,裁判所は

「・・・頭部を被告車のフロントガラスに打ち付けて,意識不明となり,C病院搬入時には,意識レベルが極めて低く,本件事故から10日後にやっと意識レベルが改善されたこと」や画像所見おいて,画像診断においても特徴的な「抑制障害」は認められないが一定の記銘力障害,言語性記ごく障害,見当識障害,短期記銘力障害が認められることや実際の労働現場での支障があることなどを考慮して,67%と判断しました()名古屋地裁H17.2.9自保ジャーナル1603/13)。

 このように意識障害及び実際の被害が立証されると,画像所見に問題があるとしても認定される例があるのです。

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