交通事故 医療過誤との関係


交通事故 医療過誤との関係


 交通事故では医療過誤と重なることがあります。腰などの傷害を負ったあと整形外科に行くのだが、何でもないとして放置して自宅に返してしまったり、頸部の筋れん縮を放置したために筋肉の不可逆的な損傷を招いたり、腰部の骨折を経年変化だと思って治療を放置したりといろいろあります。
 この場合、私は医療過誤訴訟として提訴することは少ないです。交通事故との因果関係ある賠償として全て賠償されれば、被害者にとっては問題ないからです。私は医療過誤とすることによる長期化や不雑化のリスクは避けた方がよいと考えています。
 しかし、例外もあります。最近扱った事例では、肩の痛みが手術後悪化してしまった事例です。術後悪化は明らかなので医療過誤訴訟は避けられないと思われました。医療側が必要な治療でかつ避けられない事故だったということであれば、術後悪化した障害部分は交通事故との因果関係があるということになるでしょうし、医療過誤であれば医療機関が賠償責任を負うことになります。

ウェブサイトはこちら  → http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
お問い合わせはこちら → http://nagoya-jiko.net/contact.html
名古屋駅徒歩1分、名古屋E&J法律事務所、弁護士、籠橋のブログです。
豊橋駅徒歩5分、豊橋法律事務所もあります。
■交通事故を専門に、日常事件を取り上げます。交通事故は専門領域になります。
■当事務所は、6人の弁護士が、みなさまの立場に立った、親切、ていねいな法律相談をいたします。
■初回の相談料は無料。お気軽に事件の見通し、事件処理にかかる費用などお尋ねください。
■愛知、三重、岐阜、静岡のみなさまもお気軽に御相談下さい。

http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751
豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578
 
☆法律事務所へのお問い合せ☆
http://www.green-justice.com/inquiry.html

イメージ 1