交通事故 最近の事例から

交通事故 最近の事例から

現在争っている事件に後遺症を争っている事件があります。
 事故後,左下肢の麻痺が出現し,いつも足を引きずって歩いていた。頸部や腰部の画像所見では明確なものはありません。しかし,私たちの聞き取りからすれば本人の本人の被害は明白なのです。この事件,腰椎のブロック注射によって麻痺や痛みの症状が改善していることから,この部位の疾患が疑われています。

 ところで,この裁判では被告は被害者の麻痺などの症状は身体表現性の症状だと反論しています。身体表現性の疼痛というのは要するに痛みなどが精神的なもの,もっと極端に言えば詐病に近いと言っているようなものです。本来,身体表現性疼痛というのは画像など明確な所見のない痛みということですが,損保の利用方法は「うそ」の別の言い回しとして使っている傾向が強いように思います。



 しかし,身体表現性疼痛と言っても,疼痛があることは間違いないことです。私の考えでは身体表現性であろうとなんであろうと,長年にわたって痛みが継続している以上は後遺障害と認めてもなんの問題もないと思われるのです。

 これはまた別の件になりますが,現在,身体表現のものであるとの主張に,だからどうなんだ,痛みがあって医学的に説明できる以上後遺障害と認めるべきであるという内容を裁判を進めています。


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