交通事故 高次脳機能障害と意識障害
高次脳機能障害の存在や等級が認定されるに当たっては,実務上意識障害は大きな地位を占めます。自賠責実務ではJSCが三桁,GSCが8点以下といった意識障害が6時間続,あるいは健忘症,軽度意識障害が1週間以上続いた状態が判断の目安とされています。
意識障害と脳機能障害との関係については,JA総研究農協共済総合研究所医療研究研修部 が「脳外傷による高次脳機能障害患者の追跡調査研究報」という報告書を出しています。それによると健忘が48時間続いた場合には高い確率で高次脳機能障害が発症するとされています。高次脳機能障害は軽度の意識障害でも発症するとなっています。
また,軽い意識障害の場合,医師も,本人も,医師すらも気付かないことがあり,こうした問題がこじらせている原因の一つとなっています。