交通事故 休業損害の算定

交通事故 休業損害の算定


 休業損害とは交通事故により受けた損害が完全に,あるいは後遺症を残したまま治癒するまで,就業できなかったことにより失った損害と定義されています。


 休業損害としては,欠勤のため支給されなかったり減額されたりした給与,賞与,昇級,時間外手当,特別手当などが含まれます。アルバイトなどの副業をしていればそれも休業損害となります。


 休業損害の算定基準は保険実務では直近3ヶ月の収入を基礎として一日当たりの収入を換算します。裁判では年収を基準とすることが多いかと思います。昇級であるとか,ボーナスであるとか特別な事情も考慮されるので通常は年収を基礎にした方が高額になります。


 しかし,人によっては直近3ヶ月の方が高額になることがあります。たとえば,セールスマンなどで3ヶ月内に好調な月があればそちらの方が高くなります。


 休業期間の算定については難しい問題があります。入院中であれば通常は休業となります。
 通院期間をどう考慮するかは大きな問題です。まず,会社が休業欠勤扱いにしていることが必要でしょう。その上で真実休業する必要があるかは病状が考慮されます。そのため,実際に休んだ日よりも短く休業期間が認定されることがあります。


 会社での仕事をやりくりして夜通院というパターンがありますが,給料が出ているので原則として休業損害は認められません。残業代を得られないなどの損害は賠償の射程に入ってきますが,実際には立証が難しいように思います。ここの当たりは割り切れませんが,がんばった分だけ損をするという構造があります。


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