交通事故 併合等級

交通事故 併合等級

後遺障害ではよく「併合」という言葉が出てきます。併合というのは複数の後遺障害が認められる場合に等級をあげて判断するというものです。最終的に,事故による後遺障害の等級を判断するものですから,併合された結果が認定された等級です。正確には併合等級というような言い方はしないようです。

 そもそも,人の被害を機械的に段階的に分けようというものですからどこか無理が起こることがあります。
 たとえば,
 3大関節のうち,2関節の用廃→6級
 1関節の著しい障害→10級

 二つ組み合わさると5級ということになります。しかし,1上肢の全廃は5級にとどまっています。
 1関節の著しい障害というのは全廃ではないので,併合すると上肢全廃より軽い障害が同一の等級になってしまいます。
 
 こうした矛盾はあちこちに見られ,そのつど適当に調製されています。つまり,併合といっても機械的に等級が組み合わされているという訳でもなく,矛盾した結果を回避するために別の措置が行われるということです。


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