交通事故 相当等級(等級にこだわらない後遺症認定)

交通事故 相当等級(等級にこだわらない後遺症認定)

 交通事故の後遺障害は通常自賠責の等級に従って損害額を確定しています。1級が一番重く,植物状態のような状況を指します。14級が一番軽く,頭痛やしびれなど神経症状が典型的です。

 これらは段階的に上げられていき,認定されていきます。しかし,症状によってはこの等級には当てはめるべきではない事例も存在します。たとえば,関節自体の損傷があるわけではないが,著しい痛みのために関節を曲げることができない例もあります。

 自賠責の実務でも等級にこだわらないで中間的な認定ができる仕組みにはなっています。これを「相当等級」と呼んでいるのですが,実際にはほとんどないかと思います。こうした中間的な等級は裁判では時々見受けられます。

 たとえば,神経症状の後遺症は14級となっていても,逸失利益7%であるとして,やや中間的な労働能力喪失割合が認定されることもあります。こういう点では裁判は自賠責認定よりも柔軟ですし,実態に即した判断を出すこともあります。

 なお,相当等級という言葉は,複数の障害を組み合わせて等級を認定するような場合にも使われます。

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