交通事故 同乗者にけがを負わせた場合

交通事故 同乗者にけがを負わせた場合

 運転者の過失によって事故が起こり,同乗者が被害を受けた場合に同乗者は損害賠償請求できるでしょうか。
 これは同乗者が「他人」といえるかという形で争われます。同乗者は他人であるに決まっていますから,わざわざ「他人」かどうか考えなくてもよさそうなのですが,法律の世界ではそうはいきません。

 たとえば,共同で交代して運転したり,運転を命じていたり,何らかの経済的利益をあげていたりした場合には「他人」ではない,あるいみ共同して事故を起こした当事者であるとみなされてしまいます。

 そこで,裁判では共同ではない,つまり他人であるとして争います。もっと詳しく言いますと,被害者が運転について支配力をもっていたか,「運行支配」の有無という言い方で争います。共同して飲酒した後に,一人が運転して事故を生じさせた事例ですが,同乗者が支配する関係になかったとして,賠償請求を認めた事例があります(最判H6.11.22判時1515,76頁)。

 私が担当した事例でも,後部座席に座り,特に指示する関係になかった事例について「他人性」が認められ賠償責任を獲得した事例があります。

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