交通事故 ある肩の事例
交通事故 ある肩の事例
私が今、担当している事件に肩の障害を負った交通事故事例がある。この事例の特殊性は、事故後、しばらくして大病院にて手術を受けたところ症状が悪化し、かえって可動域が大幅に悪くなった事例だ。
このように病院の治療行為が介在することによって後遺症が悪化した事例はめずらしいことではない。もし,治療行為に必ずつきまとうリスクとして症状の悪化があったということであれば,それは事故と因果関係ある悪化ということになる。つまり,正当な治療行為によって不可避的に生じた傷害であるから,事故によって生じた悪化として認定して差し支えない。
もし,医療過誤が介在しているのであれば,二つの事故が重なり合っているということになる。この場合,悪化部分と事故とは一応因果関係が認められることになる。しかし,病院の医療過誤,つまり不法行為などが介在した結果悪化した部分があるから,賠償額は事故加害者と医療機関との間で分け合うことになる。
裁判所は割合的認定と言って,半分半分とか事案に応じた割合を認定して判決を出す。
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