交通事故 加害者の親の責任

交通事故 加害者の親の責任


 加害者が若い人である場合,時に任意保険に入っていないことがあります。たとえば20歳ぐらいの青年が乱暴な運転をして人を死なせてしまったような場合,本人には経済力が無く,任意保険にも入っていないような場合には被害者は泣き寝入りということにもなりかねません。


 加害者が10歳ぐらいの子どもである場合には親の監護責任が認められ親に賠償責任が発生します(民法714条)。しかし,20歳ぐらいだと子どもとは言えませんし,社会に対して責任をとる能力もあります。このような場合,子どもは子ども,親は親として別に考えるということになるのでしょうか。


 しかし,交通事故の場合「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」となっています。これは運行供用者責任と言われ,自動車の運行を管理するものは責任を負うとう厳しいものです。


 仮に子どもの名義であっても,親がなんらかの形で加害車両について「その車の運行を支配する者」と言えれば親に責任が発生します。
 昭和50年11月28日最高裁判決では,子どもが買った自動車でしたが,親の名義であること,自動車も親の居宅に保管されていたことなどから,「自動車の運行を」「監視,監督すべきであった。」として運行供用者責任を認めました(交通事故判例百選12頁)。


 判例のおおむねの傾向は,子どもが親と同居している,自動車購入に資金を提供している,ガソリン代を負担している,など自動車の運行について何らかの経済的な援助関係があるような場合に運行支配性を認めています。


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