交通事故 重度後遺障害の損害賠償

交通事故 重度後遺障害の損害賠償

 重度の障害は損害額が大きいだけに過失相殺の位置づけが格段に違う。1割の違いが1000万円ぐらいの差となって表れる。通常症状湖底に時間を要するため、これに5パーセントの遅延損害金を加えると、1200万円とか1300万円とかいった違いになる。

 また、重度の障害は損害額が多岐にわたるのも特徴だ。
 介護費用や介護のための増改築、症状湖底後の通院や将来治療費、車いすやその買い替え費用と細かく細かく徹底的に積み上げていく。

 さらに、重度でも後遺障害の等級を争うこともある。
 この場合は医学的論争も重要だが、被害の程度を正確に立証する困難もある。日常生活がいかに不便であるかを具体的に裁判官にわかるように説得しなければならない。

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