交通事故 併合と等級
交通事故 併合と等級
当事務所で併合をどのように考えるか難しい問題があって事務所で議論になった。
14級はいくら重なっても14級だ。12級が重なると1級上がるが、12級がいくらたくさんあっても11級だ。
問題になった事例は12級が三つ有り、さらに特別な疾患があってそのための等級があってもおかしくない事例であった。
しかし、規則に従い11級としたのだが問題になった。
事務所で簡単なケースミーティングを開き結論を決めた。
事務所での結論はこうだ。
併合のルールは行政処理の画一化の要請から処理されているもので、実際はまた別である。別の疾患で12級が三つプラスアルファというのであれば、11級からさらに上の労働能力喪失率が考慮されて好いのではないか、裁判で戦う価値がある。
というものだ。
難しい問題なので、労働能力喪失率が変化することについては依頼者への説明が追いつかず、申し訳なかったが、おかげでこの裁判の意義もはっきりした。