交通事故 逸失利益とは何か?

交通事故 逸失利益とは何か?

 交通事故によって傷害を負った場合、治療効果がないところまでいきつきます。その時残る被害を後遺障害といいます。

 後遺障害がある場合には、その分、働けなくなるというのが逸失利益の考え方です。たとえば、後遺障害14級と認定されれば5%だけ将来にわたって働けないと考えます。死亡した場合は、当然働けなくなるので労働能力は100%喪失したことになります。

 この将来損害分を逸失利益という考え方で損失を計算します。

 後遺障害があっても労働能力が喪失しないと考えられる場合には逸失利益はありません。たとえば、傷の瘢痕などにより醜状が後遺障害として認定されることがありますが、男性の場合、労働能力にあまり関係がないとされて逸失利益がない場合があります。

 後遺障害があっても給料は下がるとは限りません。そういう場合でも本人の余分な努力や周りからの配慮、会社の対応があるような場合には逸失利益は認められます。 

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