2017-12-30 交通事故 腰痛、下肢の痛み・まひなど 認定、被害の立証 #事故 交通事故 腰痛、下肢の痛み・まひなど 交通事故ではしばしば腰痛が発生する。画像所見などで器質的な傷害が立証できないとせいぜい認められても14級となる。 しかし、画像がなくてもひどい痛みの例がある。私の依頼者の場合、症状がひどいのに非該当となった。そこで、腰部硬膜外ブロック、神経根ブロックなどペインクリニックを受診してもらったところ、腰痛、下肢の痛みも劇的に改善した。 これにより、神経が傷害されたと立証できるのではないかと考えている。 http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html 名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751 豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578 ☆法律事務所へのお問い合せ☆ http://www.green-justice.com/inquiry.html