交通事故 タクシーと運行供用者

交通事故 タクシーと運行供用者

 最近おもしろい判決が出た。タクシーから降りかけた人が、段差があったために転倒したという事件だ。タクシーから降りた時に事故が、「自動車の運行に起因する事故」であれば、人身傷害補償条項(特約)に従い、保険会社に賠償請求できる。

 地裁は単なる道路の転倒として保険会社に対する請求を棄却した。ところが、高裁は「運転手が座席のドアを開け、乗車が全員降車し終わってドアを再び閉じる間も、自動車運行中」と認定し、運航中であるとした(大阪高裁H23.7.20判タ1384号232頁)。つまり、転倒は車中に残った妻がまだ料金を支払っている最中で、ドアは開いていたというのだ。
 

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