交通事故 好意同乗者の責任 Yahoo知恵袋より

交通事故における過失割合及び訴訟の件A車両運転中交通事故が起きました。運転手はB、同乗者はC。また相手方車両の人をDとします。 過失割合はB=8、A=2です。 同乗者は過失は原則ないですよね?この場合、CはDに対して損害賠償請求した場合 費用発生分の2割しかもらえないと言う事ですか?(過失ないのに)8割は泣き寝入りでしょうか?またBとCは事故当時内縁関係でした。(事故を機に破綻) 事故後は人身傷害保険適用でしたがこの保険で訴訟を起こせるのでしょうか? 保険契約内での最低限の補償だけですか?Cは瀕死の重傷を負い、後遺障害を受ける状況にあります。1年2カ月経過していますがまだ治療中です。 補足ご回答ありがとうございます。訴訟を起こすとしたら誰に何を要求すれば良いのでしょうか?人身傷害で規約通り支払われている以外に何か要求する事が正論であるのでしょうか? 調べていると保険会社から自賠責基準(低い基準)で支払われる事に対して訴訟を起こして裁判基準での交渉が発生するとありますが、 人身傷害保険Hではその様なルールになっていないと思います。 (保険会社の基準で支払われるだけ) 正当な訴訟としてはどの様な方法があるのでしょうか?


難しい問題ですね。
Aというのは自動車所有者のことでしょうか。

Cに対する責任者はA、B、Dとなります。
① B、Dは運転者ですから、共同不法行為者としてCに対して賠償責任を負担します。
Aは自動車の運行供用者として自賠責法上の責任を負担します。

② CとBとの内縁関係が本件にどのように影響するかという点については非常に難しい問題があります。
一口に内縁関係といってもいろいろあります。関係がきわめて希薄であれば影響を与えません。
事実上夫婦であり、家計を同じくしているような関係であれば、「好意同乗者」として減額されてしまいます。ただ、対象となるのはあくまで運転者、Bの過失となります。つまり、Bの過失が、Cの過失と同じ扱いを受けてしまうわけです。

③ 自動車所有者Aに対する責任追及も可能となります。この場合、運行供用者責任なので、Bの過失をもってAに責任を負担させるという考え方になります。従って、Bに対する責任額の範囲でしか責任を負いません。Cが好意同乗者となる場合、それに応じてA、Bの責任が減少することになります。

④ いずれにしろ、Cが減額される場合、過失相殺と同じ考え方で減額されることになります。減額される場合、その分は人身傷害保険でカバーされる場合があります。全ての人身傷害保険が過失相殺分をカバーしているわけではありませんので保険会社に契約内容をよう問い合わせる必要があります。

⑤ この問題は「好意同乗者」という交通事故分野でももっとも難しい領域の論点を含んでいます。内縁関係の意味について、複数の弁護士とよく相談して、正確に理解しておく必要があります。
また、運転者側A、B、加害者側Dと責任者も複数おり、いろいろな保険が使える可能性がありますから専門家に相談されることをお勧めします。
 

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