交通事故 事故証明の発行根拠(Yahoo 知恵袋)

先日会社の役員(男性:40歳)が単独の自動車交通事故で亡くなったのですが、警察が「事故証明書」の発行に応じてくれません。 警察に「事故証明書」を発行しない権限があるのでしょうか? 事故の形態は、午前1時半ころ、直線道路を進行中、居眠り(?)により、T字路のコンクリート壁に衝突し死亡したもので、血液検査から飲酒もなく当然薬物反応もなく、シートベルトもしている状態でした。 警察は自殺としたいようですが、奥様もはじめ私達も彼が自殺する理由は全く見当たりません。 彼の病気に関してですが、以前から胸が痛いと叩いてのをよく見かけてましたが、病院には行っていないようでした。 上記のような状況でなぜ警察は、事故証明書を発行することを拒むのでしょうか? 警察への対応等詳しい方がおりましたらよろしくお願い致します。 補足 回答された方ありがとうございます。 質問内容が分かりにくくすみません。 要は、警察に「事故証明書」を発行しない権限があるか否かが知りたかったのです。 因みに事故から既に90日が経過し、当時司法解剖はしておりません。死体検案書にも直接の死因の原因は「事故による全身打撲」と記載されています。


事故証明書は自動車安全運転センター法(以下センター法といいます。)に基づき発行されます。発行権限を持つのは正確には自動車安全運転センターです。法律の条文では「交通事故に関し、その発生した日時、場所その他内閣府令で定める事項を記載した書面」(センター法29条1項5号)の発行をセンターが業務として行うことになっています。事故証明は自動車安全センター○○所長の名前で発行されています。

問題は「交通事故に関し」とありますから、交通事故について物件事故(物損のみ)であれ、人身事故であれ発行することになります。例えば、走行中、崖崩れが生じて事故となった場合にも交通事故ということになります。お問い合わせの件ですが、自動車運転によって自殺した場合、「交通事故」に該当するかどうかという問題に帰着します。

センター法によれば、交通事故とは「道路交通法第六十七条第二項 に規定する交通事故をいう。」(2条1項2号)となっています。そこで、道路交通法67条2項を見ると、「・・・又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)」なっていて、「又は」とあり、およそ「交通による人の死傷」の場合は交通事故になるとしています。

この条文の記載から見れば、故意であろうと過失であろうと交通によって生じた事故であれば、交通事故となり、事故証明発行の対象になるのではないかと思われます。自殺かどうかが重要ではなく、「交通」かどうかが重要ということになります。どうして、警察が自殺だと交通事故にならないとしているか、少なくとも法律を見る限り根拠が分かりません。

行政法規は複雑なので、ひょうっとしたら何か政令とか、規則とかよく分からないものがあるかもしれません。この条文を示して一度警察、もしくは自動車安全センターに問い合わせてはいかがでしょうか。

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