交通事故 14級と示談

交通事故 14級と示談


 14級の場合、示談で大きな金額を占めるのは①逸失利益、②休業損害、③傷害慰謝料だ。
 示談では傷害慰謝料と言って、通院期間に応じて慰謝料額を決めていくが、これはそれほど大きな問題は生じない。損保側は赤い本や青い本など、弁護士会の交通事故センターが発行している本に従ってくる。
 逸失利益は、労働能力損失期間を3年とみるか、5年と見るかで開きがある。経験的にはだいたい5年で決着がついている。
 休業損害は損保側が計算してくることが多い。基礎となる収入については問題になることは少ない。むしろ、休業期間をどのように見るかは難しい。

http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
名古屋事務所 T.052-459-1750 F.052-459-1751
豊橋事務所 T.0532-57-3577 F.0532-57-3578

☆法律事務所へのお問い合わせ☆
http://www.ej-rikon.com/contact.html


イメージ 1