交通事故 症状固定など yahoo知恵袋回答


交通事故においての、慰謝料など保険について教えて下さいませ。 保険会社より示談をしてほしいとの依頼がございました。 主治医と相談後、一度今回の事故とは縁を切り精神的に楽になるのもいいかもしれない、また、事故において示談したら精神的にすっきりしたのか劇的に良くなる方もおられるとお話を聞き、 今回示談にと思っております。 症状は、頸椎~肩痛、腰痛、股関節痛、気候によって現れる頭痛でございます。 治療には、電気治療、内服治療、湿布貼付としております。① 下記慰謝料計算をして頂けたらと思います。・入院期間なし ・通院期間 247日・通院日数 117日・休業日数 5日(正社員なので有休として処理してもらっております)② 後遺認定障害について後遺症認定記載を勧めてくる保険会社さんでございますが、当方と早くに示談したい材料として提示していると思ってはおります。しかし主治医にも時間をとってもらい長い記載事項を記入してもらっている以上は認定していただけるに越した事はないのですが、この様な状態で、認められるものなのでしょうか?③ 後遺症認定待ち期間中について治療は保険会社はみてくれないものでございますか? 認定の可否が出るまで、治療のお時間をいただく事はできないのでしょうか?④ その他何か良きアドバイスがございましたら教えて下さいませ。 治療は今度も継続する予定でございますので、少しでもいただける慰謝料から治療費にあてる事ができたらと思っております。 主治医も長い目で見たらきっと治ると言われておりますので…。 交通事故は初めてであり、プロの保険会社さんが相手では当方は言いなりになる以外ないのかなと、とても交渉がしずらいです。お手数おかけいたしますが、お詳しい方、教えて下さいませ。よろしくお願いいたします。



交通事故の場合、症状固定をもって事故は終了したと取り扱われます。そのため、症状固定後の治療費については原則として支払われません。しかし、後遺障害が残っているために将来にわたって治療費が必要になる場合があります。その場合は将来の治療費として請求することになります。症状固定の問題などについては詳しくは私のブログをご覧ください。ブログで「症状固定」で検索できると思います。


通院慰謝料については青本と言って日弁連交通事故相談センターの表を基準に損保と交渉します。あなたの場合、通院期間が8ヶ月程度ですので90万円から100万円程度で交渉することになろうかと思います。慰謝料ですので明確な基準はなく、弁護士によってはもっと高額な提案をするかもしれませんが、最後はこんなものではないかと思われます。


後遺症認定が得られるかどうかはわかりません。
レントゲンやMRIなどの画像所見、反射などの検査、場合によっては筋電図検査など諸検査の結果や通院の頻度、通院中の治療内容を総合して判断されていきます。これらの情報は損保の担当者が医師を訪問したり、医師に問い合わせたりして調査し、自賠責の認定機関に提供します。そのため、人によっては任意保険の担当者の手にゆだねないで、被害者請求するべきだという人もいます。なお、自賠責の最初の判断は必ずしも医師が行うものではく訓練された調査員によって機械的に当てはめられてい傾向にあります。


今後も治療を続けるというのはどういう意味でしょうか。その場合は症状固定とは言えないかもしれません。症状固定は医学的な判断を基礎にした法律的な判断なのである程度の幅があります。

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