交通事故 基礎 過失相殺

交通事故 基礎 過失相殺

 事故が発生したときに、被害者にも落ち度があるという場合には「過失相殺」により賠償額が減額されます。加害者が悪いのは当然なのですが、被害者拡大に被害者側にも理由がある場合には、減額することが公平であるとされています(民法722条)。
 過失相殺がある場合には治療費は健康保険を利用して、その金額を損保に支払わせるとよいかと思います。例えば過失相殺が3割だというとき、被害者側は3割相当の賠償金を負担することになります。
 
 問題なのは治療費です。治療費についても同様に過失相殺されます。例えば過失相殺3割の事例ではどうなるのでしょう。
 
 治療費に総額100万円かかった場合、被害者は3割、つまり30万円を負担します。しかし、通常とりあえず保険会社が一括して治療費を支払っているので当面は負担しません。しかし、損保側が負担した30万円はあとから過失相殺分の30万円として負担を求めてきます。
 健康保険を利用すれば、実際に支払う治療費全体は小さくなりますから相殺分も小さくなります。

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