交通事故 高次脳機能障害の認定システム
交通事故 高次脳機能障害の認定システム
交通事故の衝撃により脳の器質的障害が発生します。自賠責ではそれにそれによって生じた高次脳機能障害が後遺障害の認定対象となります。脳にあつまる様々な情報を統合して情報を処理していく機能を高次脳機能と言います。
脳は全ての神経を司るのですから脳が害された場合には高次脳機能ばかりでなく,運動機能など他の機能も害されることがあります。脳が害された場合に頭痛,しびれ,麻痺などもあわせて生じることがあります。
自賠責の認定実務では労災保険の認定基準に従って行われますから高次脳機能障害も同様に自賠責認定基準に従って判断されることを建前とします。こうした認定基準の実務については国土交通省の自賠責検討委員会による平成19年報告書が参考になります。
平成19年自賠責検討報告書
外傷性の高次脳機能障害については次の事情が考慮されます。
① 初期に頭部外傷の診断及び意識障害の存在
② 高次脳機能障害などの診断があること
④ 画像上の所見
初期の症状ですが,交通事故の場合,他の場所も傷害されていることが多いことなどから,医師に見落とされたり,家族や本人も症状に気づかないことがあるので注意を要します。このことは上記の平成19年の報告書に記載されています。
まずは、弁護士に!
ウェブサイトはこちら → http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
お問い合わせはこちら → http://nagoya-jiko.net/contact.html
■名古屋駅徒歩1分、名古屋E&J法律事務所、弁護士、籠橋のブログです。
■交通事故を専門に、日常事件を取り上げます。交通事故は専門領域になります。
■当事務所は、6人の弁護士が、みなさまの立場に立った、親切、ていねいな法律相談をいたします。
■初回の相談料は無料。お気軽に事件の見通し、事件処理にかかる費用などお尋ねください。
■愛知、三重、岐阜、静岡のみなさまもお気軽に御相談下さい。