交通事故 高次脳機能障害の認定システム

交通事故 高次脳機能障害の認定システム

 交通事故の衝撃により脳の器質的障害が発生します。自賠責ではそれにそれによって生じた高次脳機能障害が後遺障害の認定対象となります。脳にあつまる様々な情報を統合して情報を処理していく機能を高次脳機能と言います。

 脳は全ての神経を司るのですから脳が害された場合には高次脳機能ばかりでなく,運動機能など他の機能も害されることがあります。脳が害された場合に頭痛,しびれ,麻痺などもあわせて生じることがあります。

 自賠責の認定実務では労災保険の認定基準に従って行われますから高次脳機能障害も同様に自賠責認定基準に従って判断されることを建前とします。こうした認定基準の実務については国土交通省自賠責検討委員会による平成19年報告書が参考になります。

  平成19年自賠責検討報告書

 外傷性の高次脳機能障害については次の事情が考慮されます。
  ① 初期に頭部外傷の診断及び意識障害の存在
  ② 高次脳機能障害などの診断があること
  ③ 認知障害,行動障害,人格障害など具体的症状
  ④ 画像上の所見
  
 初期の症状ですが,交通事故の場合,他の場所も傷害されていることが多いことなどから,医師に見落とされたり,家族や本人も症状に気づかないことがあるので注意を要します。このことは上記の平成19年の報告書に記載されています。 


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