交通事故 自賠責の時効に注意

交通事故 自賠責の時効に注意

 自賠責の時効は症状固定から3年とされています。但し,事故日が平成21年3月31日以前の場合は2年になりますから注意してください。また、傷害と後遺障害とは時効の起算点が異なる場合があるので注意して下さい。

 3年なんかあっという間に経ってしまいます。いろいろ交渉が長引いていたりする場合には時効中断申請書というものを保険会社に出しておいてください。これは保険会社に尋ねれば教えてくれます。

 特に相手が任意保険に入っていないような事故の場合,自賠責の重要性の比重が大きいです。時効に注意しつつ,自賠責からとるものをとりつつ,その上で交渉するのが重要です。

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