交通事故 へんな書面主義

交通事故 へんな書面主義

 保険会社の担当者はある意味非常に専門性がある。彼らは常に自賠責の認定を意識して動いている。また、人保険内部の基準があって、その基準を満たす書面を探しているところがある。だから、いわば徹底した書面主義という側面がある。

 たとえば、レントゲン写真で圧迫所見がなければ、非該当だと思う。逆に、何らかの画像所見があると、後遺障害を認める。
 休業補償でも書面の証明があれば簡単に認めるが、書面の証明がないと相手にしない。私の目からみると、ちょっと変かなと思う書面でも整っていればOKだ。

 私たち弁護士はやはり真実こと重要という立場なので、何が何でも無理な記述を求めようとはしない。ところが、行政書士の場合、かなり無理した内容でも軽々と書面化してしまう傾向にあるように思う。その意味では自賠責認定では行政書士は優れた面を持つかもしれない。しかし、この書面のおかげで、実際の裁判になると「等級ほしさに重く述べた」というような詐病の根拠にされたりする。

交通事故 10mの距離感

 私は過失相殺が問題となる事例で、図面や実況見分調書と格闘している。
 その中で、10mの距離が問題となっている。一旦停止の停止線から10mの位置で事故は発生した。この10m、時間にすれば1秒もないかもしれない時間の間に何が起こったのかを分析するのが私の役目だ。

 しかし、机の上の10mというのはわからない。
 そのため、先日現場に出かけあらためて現場で10mの距離を測ってみた。その短いこと。現場に出ると、その短さに改めて驚かされた。

 こんなにも短い距離、つまり、あまりにも短い時間の中で加害車両、被害車両の動きをシュミレーションすることになる。その中で、被害車両の事故に対する予見可能性、あるいは回避可能性の諸要素を分析し、被害者に相殺するべき過失のないことを立証することになる。

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