交通事故 難しい高次脳機能障害の例
難しい高次脳機能障害の例
さらに、高次脳機能障害は明らかだが、何級が妥当か分からないという例もある。
例えば、被害者からの聞き取りからは著しいが、軽い等級という例は非常に難しい。
高次脳機能障害の場合、ある意味見えない被害というところがある。
例えば、脳の外傷により、左半分が認識できないとか、言葉が出ないとか、こういう障害は見える被害と言える。
しかし、例えば、非常に疲れやすい、注意力が低下した、社会適応ができない、人格が変化してしまった、睡眠がうまくとれないといった症状は見えにくい。
自賠責はこの見えない分について、軽くなったり、場合によっては重くなったりする。重く判定された場合には賠償額が上がるのでそれほど問題ないが、軽い場合は被害者にとってはつらい。それは、単に金額が小さいというだけでなく、自分の被害、深刻な被害が社会的に軽く扱われたという屈辱が加わるからだ。
裁判はこうした、軽く扱われたという悔しさを埋める作業になる。