交通事故 難しい高次脳機能障害の例

難しい高次脳機能障害の例

 高次脳機能障害の場合、そもそも高次脳機能障害であるかどうかが難しいという事例がある。

 さらに、高次脳機能障害は明らかだが、何級が妥当か分からないという例もある。
 例えば、被害者からの聞き取りからは著しいが、軽い等級という例は非常に難しい。

 高次脳機能障害の場合、ある意味見えない被害というところがある。
 例えば、脳の外傷により、左半分が認識できないとか、言葉が出ないとか、こういう障害は見える被害と言える。

 しかし、例えば、非常に疲れやすい、注意力が低下した、社会適応ができない、人格が変化してしまった、睡眠がうまくとれないといった症状は見えにくい。

 自賠責はこの見えない分について、軽くなったり、場合によっては重くなったりする。重く判定された場合には賠償額が上がるのでそれほど問題ないが、軽い場合は被害者にとってはつらい。それは、単に金額が小さいというだけでなく、自分の被害、深刻な被害が社会的に軽く扱われたという屈辱が加わるからだ。

 裁判はこうした、軽く扱われたという悔しさを埋める作業になる。

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