交通事故 保険証が使える場合(Yahoo知恵袋回答)

交通事故で保険証が使える場合とそうでない場合について教えてください

補足
私は事故等でなく捻挫である整形外科に行きましたが、受付に
『交通事故および仕事中の事故、怪我は一切健康保険は使えません』
と貼り紙があり、私は以前家族が交通事故の被害者になった時には健康保険を使った覚えがあるので、どうなのかと思って質問しました。
では、この整形外科は間違った表示をしているわけですね?
こういったことに関しては監査なり上から指導なりされないのでしょうか?


交通事故では法的な筋からすれば健康保険が使えないと考えます。それは、加害者という責任者がいるにもかわらず国や自治体などが負担することで、加害者が手助けをすることになるという考え方があるからです。

しかし、それでは被害者の救済にならないため、この原則が通達で変更され、利用できるようになっています。従って、交通事故でも保険証は使えます。通常、「第三者行為」などと呼ばれ、いろいろ書類を書きます。


ところで、保険証が使える病院は、健康保険法に基づき保健医療機関に指定されています。

健康保険法70条は「保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第七十二条第一項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。」となっていますから、保険証が使える場合はその使用を拒んではいけないということになろうかと思います。

従って、お尋ねの件ですが、この張り紙は法に反すると思われます。厚生労働大臣都道府県知事の指導を受ける立場にありますから、いいつけてもいいかもしれません。

また、過失相殺が大きい場合には任意一括支払いよりも健康保険を使った方が最終的に有利に作用します。
 

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