交通事故 高次脳機能障害認定要素

交通事故 高次脳機能障害認定要素

  国土交通省「脳外傷による高次脳機能障害」とは、脳外傷があり、意識障害が一定期間継続した場合に発生す
る後遺障害であって、認知障害(記憶の障害等)とともに人格障害(性格変化等)が認められ、仕事
や日常生活に支障を来す障害です。」と説明している

  つまり、
 ① 脳外傷があること
 ② 意識障害の一定期間の継続
 ③ 認知障害人格障害があること
 ④ 日常生活に支障をきたすこと

  これに、他の疾患が考えられないことという要件が加わる。

  脳外傷=レントゲンやMRIといった画像所見となっているし、意識障害も必要となって、これがないとダメという門切り型の判断が多くの患者を苦しめている。国土交通省は平成23年3月4日通知で問題だとしているが、実際には中々問題が克服されていない。

 

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