交通事故 高次脳機能障害認定要素
交通事故 高次脳機能障害認定要素
や日常生活に支障を来す障害です。」と説明している
つまり、
① 脳外傷があること
② 意識障害の一定期間の継続
④ 日常生活に支障をきたすこと
これに、他の疾患が考えられないことという要件が加わる。
脳外傷=レントゲンやMRIといった画像所見となっているし、意識障害も必要となって、これがないとダメという門切り型の判断が多くの患者を苦しめている。国土交通省は平成23年3月4日通知で問題だとしているが、実際には中々問題が克服されていない。