交通事故 遷延性意識障害(植物状態)と将来介護費
「遷延性意識障害の事案では、将来介護費が多額となるために、常に主たる争点となるといえる。別表の裁判例のとおり、裁判例の認定額は日額1から2万円台が多いが、被害者側から日額4から5万円台を超える請求がされることがある。
事故後数年にわたる入院診療録、医師の意見書及びケアマネージャー作成の介護プラン等が提出され、介護体制の相当性に関する詳細な主張が応酬されることがある。」
この文章から私たちは次のことを学ぶ。
① 裁判例では統計的には1から2万円程度なんだ。
② 立証では「医師の意見書」「ケアマネージャー作成の書面」を利用する必要がある。
③ 単なる介護ではなく「介護体制」が立証上重要なんだな。