交通事故 遷延性意識障害(植物状態)と将来介護費

交通事故 遷延性意識障害植物状態)と将来介護費

 私たち法律実務家は判例タイムズや法律時報と言った専門雑誌でよく勉強します。例えば、大阪民事実務研究会の報告書には遷延性意識障害の将来介護費について次のように記載されています。


遷延性意識障害の事案では、将来介護費が多額となるために、常に主たる争点となるといえる。別表の裁判例のとおり、裁判例の認定額は日額1から2万円台が多いが、被害者側から日額4から5万円台を超える請求がされることがある。


 事故後数年にわたる入院診療録、医師の意見書及びケアマネージャー作成の介護プラン等が提出され、介護体制の相当性に関する詳細な主張が応酬されることがある。」



 この文章から私たちは次のことを学ぶ。
① 裁判例では統計的には1から2万円程度なんだ。
② 立証では「医師の意見書」「ケアマネージャー作成の書面」を利用する必要がある。
③ 単なる介護ではなく「介護体制」が立証上重要なんだな。

http://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
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